遊漁船業務主任者講習
遊漁船業を営むためには、遊漁船業務主任者を選出し、都道府県知事の登録を受けること(5年ごとの更新)が必要です。
遊漁船業を営むためには、遊漁船業務主任者を選出し、都道府県知事の登録を受けること(5年ごとの更新)が必要です。 遊漁船には遊漁船業務主任者講習を受講した業務主任者を乗船させる必要があります。
遊漁船業務主任者になるには?
JEISでは、以下、3項目の内(3)の「遊漁船業務主任者講習」を開催しております。
- 海技士(航海)又は二級以上の小型船舶操縦士免許を受有していること。(小型船舶において船長を兼務する場合は、小型旅客安全講習(特定操縦士免許)も必要です)
- 1年以上の遊漁船業の実務経験を有すること、又は遊漁船業務主任者のもとで30日間以上の実務研修を修了していること。
- 農林水産大臣が定める基準に適合する「遊漁船業務主任者講習」を修了し、5年を経過していないこと。
令和6年度開催日時・場所
日時 | 講習会場 | 申込期限 |
---|---|---|
11月20日(水) 9時~13時 | 新潟県新潟市 新潟流通センター会館 | 11月14日(木) |
お申込みに必要な書類
申込期限内に以下の書類を提出してください。
- 遊漁船業務主任者講習受講申込書
- 海技士免許または小型操縦士免許証の写し 1枚
受講当日にお持ちいただくもの
海技士免許、又は小型操縦士免許証(本物)をご持参ください。