ボート免許Q&A

よくいただくご質問とその回答をまとめました。
その他、ご不明なことがございましたら、お気軽にお問合せくださいませ。

 

小型船舶免許取得について

なぜ国家試験免除なんですか?

小型船舶操縦士免許は国家資格です。取得するには、国家試験を受験する方法と、国土交通省登録の小型船舶教習所の課程を修了することにより学科、実技の国家試験が免除される方法があります。

小型船舶教習所は国家試験と違い、決められた試験日、会場へ出向く必要がありません。また、国家試験に向けた勉強方法では無いので、資格を持った教員がより実践的な講習内容で免許所得までのお手伝いを致します。

教習を受ければ必ず合格できますか?

国家資格の免許ですから、絶対とはいえませんが、親切、丁寧に合格するまで基礎から指導致しますので、 欠席や遅刻をしないで受講し習得に努めていただければ、教習の最後に行う修了審査には合格できるでしょう。実際に殆どの方が一回の教習で合格し免許を取得されています。

万一、修了審査に不合格となっても教習の開始から1年以内であれば何回でも教習、再審査を受けることができます。また、再教習料、再審査費用無料のキャンペーンを行っています。1年以内であれば追加料金は一切かかりませんので安心してお申込みいただけます。※住民票、身体検査証明書等の費用は除きます。

実技教習の際の服装は特別なものが必要ですか。

軽快で動きやすい服装がよいのですが、海上では陸上より風が強く寒さを感じやすいので、あまり素肌を露出しないものを用意してください。

また、波しぶきがかかることもありますので、 特に冬は防水性の高いものを選んでください。教習期間中には雨に降られることもありますので雨着は必携です。靴は、運動靴などの滑りにくいものが適しています。

女性でも大丈夫ですか。

ご安心ください。これまでに多くの女性の方がJEISの教習を受けて免許を取得されています。

高齢者でも大丈夫ですか。

ご心配いりません。現にJEISの教習には60歳以上の方が多数参加され、 免許を取得しておられます。

更新・失効再交付講習受講について

講習は有効期限の1年前から受講できるそうですが、次回の有効期限はどのようになりますか?

有効期限前に受講したからといって次回の有効期限が早くなることはありません。お早目の受講をおすすめします。

更新講習を受ける場合にも、身体検査証明書は必要ですか。

身体検査は、講習会場でも実施していますので、会場で身体検査を受ける場合は必要ありません。失効再交付講習の場合も同じです(いずれも身体検査手数料がかかります)。

なお、これまでほとんどの方が会場で身体検査を受けられています。

更新講習会場で免許証の更新もしてくれるのですか。

更新または失効再交付講習はJEISが行いますが、免許証の更新や再交付は運輸局または海運支局が行いますので 講習修了後は運輸局等への更新または失効再交付申請手続きが必要です。なお、申請手続きは本人が直接行うほか海事代理士に依頼することもできますので、受講申し込みの際にその旨お知らせください。

更新講習を受けようと免許証を探したのですが見つかりません。 どうすれば良いのですか。

受けようとする更新講習の日が免許証の有効期限前であるか否かによって取り扱いが違いますので、有効期限が分からない場合にはまず運輸局または海運支局に問い合わせてください。

講習が免許証の有効期限前であれば国土交通大臣あての免許証紛失に関するてん末書が必要です。 講習を修了した後運輸局等へ更新手続きをする際あわせて再交付手続きが必要です。てん末書を添えて申請してください(てん末書の用紙はJEISで用意していますので講習申し込みの際に事務所にお申し出ください)。

更新講習の日が免許証の有効期限後に予定されているのであれば、講習前に免許証が失効しますので、失効再交付講習を受けなければなりません。

いずれの場合も講習の受け付けの際、写真の貼付されている身分証明書(自動車運転免許証等)、本籍地の記載のある住民票を提示してください(免許証で本人確認をする代わりです)。

免許が発行された後に住所が変わったのですが、更新講習はどこで受ければ良いのですか。

更新講習、失効再交付講習とも講習日程記載の会場ならどこでも受講できます。運輸局への申請手続きに関しても、どこの運輸局または海運支局でも可能です。

結婚して氏名と本籍が変わりました。そのままで免許証の更新ができますか。

免許証の訂正申請が必要となります。訂正申請には本籍地の記載のある住民票等の書類が必要になりますので、詳しくは事務所までお問い合わせください。

仕事で海外に駐在している間に免許証の有効期限が切れてしまったのですが、 失効再交付講習を受けなければならないのですか。

免許証の有効期限が過ぎていますので、失効再交付講習を受けなければなりません。したがって海外での長期駐在によりこのようなことが予想される場合には、 次のQ&Aにあるようにあらかじめ免許証の更新をしておくべきです。

仕事で長期に海外に駐在することになりました。その間に免許証の有効期間が切れそうなので、 前もって更新しておきたいのですが。

長期にわたり海外に駐在するような場合には、免許証の有効期間満了前1年より前であっても本邦外長期滞在者証明書を提出することにより更新することができます。 この場合の有効期間は更新した日より5年間となります。

講習にはどれくらいの時間がかかりますか。

ボート免許の更新講習と失効再交付講習を例にとりますと、同時に受講される方の人数により多少の差はありますが、更新講習は約1時間、失効再交付講習は約2時間40分かかります。

小型免許証と海技士免状を持っていますが、有効期限が違っています。 同一日にできませんか。

いずれか一方の免許証が更新期間に入っているときに他の免許証の有効期限を繰り上げて同一日に合わせることができます。

例えば、小型免許証の有効期限が平成20年9月1日、海技士免状が平成21年11月1日の場合、普通に更新すれば更新後の小型の期限は平成25年9月1日、海技士の期限は平成26年11月1日となりますが、小型の更新をする際に海技士免状の更新申請も同時にあわせて行うことにより更新後の海技士免状の有効期限は小型と同じ平成25年9月1日となります(この場合、海技士免状の方は更新期間に入っていなくても、更新講習を受講できます)。

ページの先頭へ